遺産分割は全員が同意することが必要 [遺産分割協議・相続の話し合い]
相続財産を分ける一般的な方法は遺産分割です。
遺産分割とは、相続人間で財産の分け方を決める話し合いをして、相続財産を分ける方法のことをいいます。
そんな遺産分割にはルールがあります。
それは、
相続人全員が協議し、同意すること
です。
そのため、相続人の一人が納得していない場合は遺産分割が成立したとは認められません。
全員が納得し、同意することで初めて遺産分割が成立したということになります。
この「全員」という部分、問題になることが多いです。
例えば、以下の場合です。
相続人が未成年 → 親権者として代理。親権者が相続人の場合は裁判所で
特別代理人を選任する。
相続人が行方不明 → 裁判所で不在社財産管理人の選任。または、失踪宣告。
相続人が意思表示ができない状態 → 成年後見人などの選任。
などなど。
以上のように、「全員」が遺産分割協議に参加できない場合、特別な手続きが必要になることがあります。
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