あれっ、遺言書として認められないんですか? [遺言書]
自分の意志を伝える大切な遺言書。
それなのに、書いた遺言書に効力がない。。
それは、残された相続人にとっても残念なことだと思います。
遺言書は、それを書いた人が亡くなってから効力が生じます。
当然、そのとき(亡くなった後)に遺言書を書いた人は話したり、説明したりすることはできません。
だからこそ、遺言書には書き方が決まっています。
よくドラマでワープロで書いた遺言書に署名捺印をするシーンがあります。
これは、本文を自筆で書くという要件を満たしていないため、法律上遺言書とは認められません。
(公正証書遺言は例外)
同様の理由で、ビデオ撮影されたものも認められません。
また、遺言書は後で書き直しができる関係から日付を書かなければなりません。
2つの遺言書が出てきた場合、後の遺言書が原則有効です。
しかし、日付がないと、どちらが後か判明しないことになります。
そのため、遺言書は日付を書く必要があるとされています。
遺言書を相続人が見るのは、おそらく書いた人が亡くなってからが多いと思います。
だからこそ、気をつけて書かなければなりません。
書いたことは分かるけど、遺言書として認められない。
私自身、そんな遺言書を見ると非常に悲しくなります。
もちろん公正証書遺言の場合は、ほとんど上記のようなことはありません。
自信のない方は公正証書遺言をお勧めします。
ランキング参加しています。
↓押していただけると幸いです (^_^)
にほんブログ村
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
質問・ご意見・お問い合わせはこちらからお願いします。
熊本市東区きただ司法書士事務所HP
http://www.kitada-office.com/
きただ司法書士事務所 facebookページ
きただ司法書士事務所
コメント 0