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遺言書と生命保険の活用 [遺言書]

最近、私は相続に関して重点的に勉強しています。
個人の財産管理について、もっと詳しくなりたい。
お役に立てるアドバイスをしたい。
そんな理由から、相続について解説書や雑誌等を読んでいます。
同様の理由からFP2級も取得しました。


そんな中で、一番勉強になったのが生命保険についてです。
遺言書を書かず、生命保険を利用することで、誰に財産を渡すかを決める。
多く渡したい人を受取人にする。
そんな方法があることを知りました。

生命保険の保険金は相続財産にはなりません。
(受取人が亡くなった方の場合は相続財産になりますので、ご注意ください)
(税法上は「みなし相続財産」です)
そのため、ある程度柔軟な分け方ができることが生命保険のメリットだと思います。

もちろん、相続にはいろいろな状況がありますので、一概に生命保険だけでいい場合ばかりではありません。
遺言書の方が良かったり、生命保険と遺言書両方を使った方が良いこともあります。


ただ、一つの選択肢として、生命保険を考えてみても良いかもしれません。

私は、まだまだ、勉強中ですが、いろいろな解決方法を提案できるよう研究を続けていきたいと考えています。

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