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相続人以外の人に財産を渡す方法 [相続全般]

相続人以外の人に自分の財産を相続させたい。
そんな人は多いと思います。

身の回りの世話をしてもらっている。
過去、助けてもらったので恩返しがしたい。
子どもよりも孫に相続させたい。
いろいろな事情で、相続人以外の人に相続させたい人がいます。


しかし、現行の民法では何もしなければ相続人以外の人に相続させるのは不可能です。
そのため、財産を持っている方は何らかの方策を練らなければなりません。



その一つが遺言書を書くことです。
遺言書を書くことで、相続人以外の特定の人に財産を相続(正しくは遺贈)させることができます。
自分一人で完結するため比較的容易なのが特徴です。



もう一つの方法が死因贈与です。
自らの死亡を条件に贈与する契約になります。
「私が亡くなったら、贈与します」という契約です。
これは遺言書と異なり、契約になりますので、相手方(もらう方)の協力が必要になります。


遺贈と死因贈与、とても似ています。
大きく違うのは、相手の関与が必要かどうかです。
もう一つは、不動産の死因贈与の場合、亡くなる前に相手方(もらう方)名義で仮登記ができるということです。
名前が登記簿に亡くなる前に載ることで、安心を与えるというメリットがあります。
(ただし、撤回される可能性もあります)

相続人以外の人に相続財産を渡したいと考えられている方は、検討されてみてはいかがでしょうか。
また、後々のトラブル等を考えれば、遺言書、死因贈与両方ともに公正証書で作成することをお勧めします (^_^)
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