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登記に期限はあるのか? [登記(不動産登記・商業登記)]


相続登記抵当権抹消などの登記は、いつまでしなければならないのでしょうか?


結論から言いますと、名義変更(相続登記など)や担保権の登記などについては期限はありません。
(例外 表題登記 会社登記など)
そのため、いつ登記をしても罰金などを支払う必要はないのです。


ただ、なるべく登記は早めにした方がいいと思います。


相続登記は、相続関係が複雑になるのを防ぐため
売買による名義変更登記は、自分以外に名義変更されることを防ぐため
担保権の抹消は、紛失などで登記が煩雑にならないようにするため

などなど・・


いろいろな理由から登記は早めにする方がお勧めです。
早めの方が結果費用も安く済むことも多いです。
また、いろいろな状況で残しておいた登記申請を求められることも多いと思います。
例えば、銀行さんからお金を借りるときに相続登記をしてくれと言われるなど。
そのとき慌てるよりも、先に登記をしておいた方がいい場合もあります。

 

今、忘れている登記はないかを確認されてはいかがでしょうか(^_^)
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