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内容証明郵便は内容の記録を残すための郵便 [債権回収(売掛金など返還請求)]

お金を返してもらいたい。
そんな相談を多くお受けします。

そんなとき、いきなり裁判というのはあまりありません。
通常は、まず請求書を相手方に出すことになります。


その請求の方法は内容証明郵便の形をとることが多いです。
なぜなら、内容証明郵便は後からどんな書面を送ったのかを証明できるからです。
書留などは郵送したことは証明できますが、書面の内容までは証明できません。
内容証明郵便であれば内容まで証明できます。

そのため、今後裁判などで使用することを踏まえ、内容証明郵便で送ることが多いです。
内容証明郵便は郵便局に3通同じ書面を提出します。
1通が相手方に郵送、1通が郵便局に保管、1通が発送者保管用です。

そうすることで、もし自分用の内容証明郵便を失くしても郵便局に閲覧することができます。
後々のことを考えて、内容証明郵便というのはとても有効な手段です。



請求以外にもいろいろ使える郵便なので、活用されるといいかもしれません(^_^)
ネットでもできるようです。


ただし、内容証明郵便は受け付ける郵便局が決まっていますので注意が必要です。
詳しくは以下のページをご覧ください。


参考 日本郵便HP
http://www.post.japanpost.jp/service/fuka_service/syomei/index.html
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