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遺言書はできれば公正証書遺言を [遺言書]



遺言書を書くとき迷うのは、遺言書の書き方の選択だと思います。
遺言書には以下の3つの種類があります。

1 自筆証書遺言 本人以外誰も関与せず、自分で書く遺言
2 公正証書遺言 公証人の立会いの下、作成する遺言
3 秘密証書遺言 公証人の立会いの下、内容は秘密にして存在を保証してもらう遺言


一般的に1 自筆証書遺言 又は 2 公正証書遺言の選択になると思います。(3の秘密証書遺言はあまり一般的ではないので、今回は省きます(^_^;))
果たして、この2つのどちらがいいのでしょうか?


司法書士としては公正証書遺言を勧めたいです。
その理由は、

1 誰がいつ何を書いたのかを公証人が確認するので安全

 公証人に、その遺言書を本当に本人が書いたのか、内容が明確なのかなどの確認をしてもらえます。

2 形式面がクリアできる

 遺言書には必須事項や特殊な訂正方法があります。
 その部分を間違えると遺言書と認められなかったり、訂正が認められない可能性があります。
 その点、公証人に確認してもらえれば安心です。

3 遺言書をなくしても、公証人役場(官公所のようなところ)で再度取得することができる


などの理由からです。



私は自筆証書遺言を見て、内容があいまいな表現で非常に困った経験があります。また、裁判所では遺言を誰が書いたのかを争う裁判もあっているようです。

せっかく子供たちに遺言書を書いたのに、それが揉め事の”きっかけ”になってしまうことも考えられます。


誰か第三者に相談していれば。
実際そう思う状況も多いです。


遺言書を作る場合は公正証書遺言を。
(もちろん自筆証書遺言にもいいところがあるんですが。。)

ぜひ、自筆証書遺言しか書いたことのない人も一度公正証書遺言を検討されてみてはいかがでしょうか(^_^)
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