遺言書作成のきっかけ [相続全般]
遺言書を作成される人が増えています。
そのきっかけは様々です。
・相続争いについて聞いた
・相続登記の義務化
・妻や子どもに言われて
・仕事を定年で辞めた
・専門家から勧められて
・テレビや雑誌などの特集を見て
・なんとなく・・・
いろいろなきっかけがありますね。
当事務所にも遺言書の相談をいただきますが、本当に様々です。
しかし、作って後悔することは少ないと思います。
やはり少し肩の荷が降りるような、すっきりしたという感想が多いです。
遺言書を作るタイミングを考えられてもいいかもしれません。
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相続登記は自分でできるのか。 [相続登記]
相続登記は自分ですることができます。
つまり、必ずしも専門家(司法書士)に依頼する必要はありません。
ご自身で行うことができる場合は、ご自身でされてもいいと思います。
費用的にも負担が少なくなります。
しかし、ご自身で行う場合は手間がかかります。
戸籍の取得や協議書の作成。
登記の申請書の提出など。
相続登記はいろいろな書面を提出することで、行うことができる登記です。
そのため、相続登記をするには、市町村役場や法務局などいろいろなところに行く必要があります。
また、作成する書類もたくさんあります。
もちろん、ネットなどで勉強されるものも、一つの方法です。
時間をかければ、登記することはできると思います。
ただ、時間をかけたくない。
自分でするには面倒。
そのように感じられた場合は、専門家(司法書士)に頼まれた方がいいと思います。
時間を取るか、費用を取るか。
結局は、そういった選択になるのではないでしょうか。
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子供でなくても、相続放棄をしなければならないこともある [相続全般]
相続放棄は相続人が行うものです。
一般的に、亡くなった人に子供がいれば、その子供が相続人になります。
そのため、子供は親の借金などがあれば、相続放棄をすることになります。
しかし、それだけで相続関係が終わるわけではありません。
子供が相続放棄すると、亡くなった人の親、親がいなければ兄弟が相続人になります。
そのため、子供が相続放棄して、終わり。
というわけではなく、次に相続人になる人が出てくる。
そして、その方達も相続しないのでしたら、相続放棄をしなければいけません。
「子供が相続放棄したから安心」ではなく、次に相続人になる人がいる。
ご注意ください。
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一般的に、亡くなった人に子供がいれば、その子供が相続人になります。
そのため、子供は親の借金などがあれば、相続放棄をすることになります。
しかし、それだけで相続関係が終わるわけではありません。
子供が相続放棄すると、亡くなった人の親、親がいなければ兄弟が相続人になります。
そのため、子供が相続放棄して、終わり。
というわけではなく、次に相続人になる人が出てくる。
そして、その方達も相続しないのでしたら、相続放棄をしなければいけません。
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”相続放棄するかどうか“が決まるまでは何もしない [相続全般]
相続放棄をしようかな?
そう迷っている方もいらっしゃると思います。
そのような方は、決して何もしないことをお勧めします。
(葬儀、納骨や相続人・財産調査などは別です)
例えば、税金や借金の支払い、マンションの解約、預貯金の解約など。
基本的には葬儀や相続人や財産調査などを除いては、何もされないほうがお勧めです。
もし、現金や預貯金などに触る場合は、専門家などに相談されたほうがいいかもしれません。
万が一、なにか手続きをすることによって、相続放棄ができなくなったら大変です。
相続放棄は、すべての相続財産を相続しない手続きです。
なので、一部でも相続されていると、相続放棄が認められない可能性があります。
そのため、なにか特別なことをされる場合は慎重にされてください。
専門家に相談されることも大切だと思います。
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相続人が亡くなっていたら [相続全般]
相続の手続きをしよう。
そう思い、相続人を調べたら相続人の一人が亡くなっていた。
その場合の相続権はどうなるんだろう?
相続権は消えてしまうんだろうか?
そうお考えの方もいらっしゃるでしょう。
しかし、実際は「相続をするはずだった人の相続人」が相続することになります。
それは、お子さんだったり、配偶者だったりします。
誰が相続人になるのかは、戸籍などで詳しく調べてみないと、
はっきりしたことは言えない部分です。
しかし、相続人が亡くなった場合でも、その亡くなった人の相続人が相続する。
そのことをご理解いただければ、驚かれることなく、冷静に進めていけるのではないかと思います。
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そう思い、相続人を調べたら相続人の一人が亡くなっていた。
その場合の相続権はどうなるんだろう?
相続権は消えてしまうんだろうか?
そうお考えの方もいらっしゃるでしょう。
しかし、実際は「相続をするはずだった人の相続人」が相続することになります。
それは、お子さんだったり、配偶者だったりします。
誰が相続人になるのかは、戸籍などで詳しく調べてみないと、
はっきりしたことは言えない部分です。
しかし、相続人が亡くなった場合でも、その亡くなった人の相続人が相続する。
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