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専門家に遺言書を預ける場合の注意点 [遺言書]


通常、遺言書を作成した場合、その本人またはその相続人が保管することが一般的です。

将来、使う人(相続人)が探せるように保管する。
または、遺言書を使う相続人が保管しておく。

そういった意味で、遺言書を本人または相続人が持っている場合が多いです。



しかし、保管できるか不安。
失くしたりしないだろうか・・・・

そんな方もいらっしゃいます。



そういった場合は、専門家のところに預けることができる可能性があります。
これは、各専門家によりますが、遺言書を預かってくれる事務所もあります。



金庫もないし。。。
もしものことがあったらどうしようか・・・

そんな方は、一度専門家に相談されてもいいかもしれません。



なお、その専門家は遺言書を書かれた方の状況が分かりにくいです。
例えば、亡くなられたことを知らないことあります。

そのため、相続人などに遺言書を専門家に預けていることを知らせておいた方がいいとも思います。



ほんとうは遺言書があるのに、専門家までたどり着けない・・・
そうなってしまうと、なんの意味もありません。





そのため、なんらかの形(口頭や書面など)で、専門家に遺言書を預けていることを相続人に知らせておく方がいいと思います。


ご注意くださいね。






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自筆で書く遺言書の注意点 [遺言書]



法務局が自筆の遺言書を預かるサービスを始めました。
これにより、自筆の遺言書が活用されやすくなると思います。

しかし、自筆の遺言書には注意すべき点があります。
その注意点について、法務局の方が指摘される場合もあると思います。


ただ、最初からそのような点に気を付けていれば、余計な手間もかかりません。

そのため、基本的な自筆遺言の書き方を確認された方がいいと思います。


基本的なところとしては、

1 自筆で書く(一部例外あり)
2 日付
3 氏名
4 印鑑

といったところにお気をつけください。


また、訂正などは一般の書面と異なる特殊な訂正の仕方が必要となります。
そのため、書き直しをされるか、専門家などに確認をされることをお勧めいたします。


なお、法務局に預ける場合は、余白が必要など通常の遺言書とは異なる要件も追加されています。
ご注意ください。


ご自身で作成されるのが大変と思われた方は専門家に相談されることをお勧めします。




法務局HP 遺言書の様式

http://www.moj.go.jp/content/001318459.pdf












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法務局における自筆証書遺言書保管制度が始りました [遺言書]


自筆で書かれた遺言書は不安定なものでした。


誰も確認をせず、形式に不備がある。
保管状況が悪く見つからないなど。



自筆で書かれた遺言書は難しい問題も生じます。



いざ遺言書を使おうとしても、

原本が見つからない

形式に不備があり使えない

というようなこともあります・・・



そういった、欠点を解消するために、法務局に自筆の遺言書を預けることができる制度が始りました。



自筆の遺言書を法務局に預けることで、保管の問題などが解消されることになります。
遺言者が亡くなられた場合は、相続人が法務局に申請をすれば、遺言書の内容を確認することができます。


紛失や形式的な問題も生じません。
また、公正証書遺言よりも安価に作成することができるようになると思います。



そういった点で、自筆証書遺言の新しい形として、法務局に保管してもらうという制度にはメリットがあります。


新しい制度ですので、浸透していくのかは、これからの状況によると思います。
しかし、私としましては、遺言書を書かれる方にとって、メリットもある制度かなと感じています。








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遺留分に遠慮してはいけない [遺言書]


遺留分とは、「請求すれば最低限の相続財産を相続できる」相続人の権利。



それは、ある意味、遺言書より強いものです。





例えば、遺言書に「次男に全部相続させる」と書かれていても、
遺留分を長男が請求すれば、その分を渡さなければなりません。







では、遺言書は無駄なのか?





そうではありません。


遺留分があったとしても、遺言書を書けば、書かないよりもたくさんの財産を相続させることができます。



遺言書を書けば、話し合いや印鑑などが省略でき、相続人は助かります。





だから、遺留分を気にして遺言書を書かないのは間違いです。



もちろん、遺留分をケアすることは必要になるかもしれません。

遺言書に遺言書を書いた理由を書いたり、遺留分のために現金を準備したりです。


いろいろケアすることもあると思います。



しかし、遺言書は書かないよりは、書いたほうがいい。
遺留分は、遺言書を書かない理由にはならない。



あまり遺留分を気されずに、遺言書の作成することをお勧めします。




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積極的に遺言書を書く人 [遺言書]




遺言書は必要かどうかを考えて書く。
そんな人ばかりではありません。



考えるまでもなく、絶対に遺言書は残さないといけない。
そう考える人もいます。




遺言書を書く理由は様々です。



自分で書く。
子供に言われて(勧められて)書く。


いろいろな場合があります。




その中でも、特に「積極的に」遺言書を書きたいという方。



それが、


自分が相続で苦労した人


です。



自分が苦労したからこそ、子供たちには同じ思いはさせたくない。

大変な状況になってほしくない。



そんなふうに思って、遺言書を積極的に書かれるのです。




なるほど。
自分が体験したからこそ分かることもあります。


印鑑もらうのに何年もかかった。

電話するだけでも、胃が痛くなった。。。





・・・そんな思いはさせたくない!!


そんな気持ちになって当然かもしれません。





子供に何を残すのか。

苦労だけは残したくない。





一番の動機になるのかもしれませんね。











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字を書くことができない方が遺言書を作る方法 [遺言書]


遺言書を作ろうと思っていても、高齢で字が書けない方もいらっしゃいます。
では、そんな方は遺言書を作れないのでしょうか?


いえ。
作れます。


公正証書遺言書を作成すれば可能です。


公正証書遺言書は、ご本人の希望を聞いて公証人が作る遺言書です。
そのため、字がかけなくても、公証人に自分の考え方を伝えることができれば、遺言書を作成することができます。


公正証書遺言作成日当日、公証人及び証人の前で自分はこういうふうに遺言書を作りたいということを言っていただくだけです。




実際公正証書遺言書の作成は、内容によっては、簡単に終わることも多いです。



一言

「全ての財産を長男に相続させる」

と言うだけでほとんど手続きが終了することもあります(^_^;)


もう字が書けない・・・
そんな方は公正証書遺言を検討くださいね。





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自筆証書遺言と公正証書遺言の違い(亡くなった後) [遺言書]


自筆証書遺言(自分で書く遺言)は簡単です。


いつ、どこでも書くことができます。
それはチラシの裏でもいいです(^_^;)




しかし、手軽さの反面、本人が遺言書を書いたかどうかについて争いになることもあります。

そのため、自筆の遺言書においては、遺言書を書いた人が亡くなった後、裁判所で遺言書を確認することになっています。
つまり、一度裁判所に提出させることで、遺言書の偽造や加筆などを防止するということです。



その手続きは

検認

といいます。





この検認手続きは、自筆証書遺言の場合必要になります。

公正証書遺言であれば、検認手続きの必要はありません。
なぜなら、公正証書は公証人役場に原本が保管されているため、改ざんなどの心配がないからです。



逆に自筆証書遺言は必ず検認手続きをしなければならないので、相続人にとっては少し手間がかかるものにはなりますね。



まとめると、

自筆証書遺言は手軽だけど、相続人の人たちが検認という手続きをしなければならない

公正証書遺言を作るのは少し手間だけど、相続人の人たちは特別な手続きをする必要はない


そんなふうにご理解ください。





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複数の遺言書が出てきました・・ [遺言書]

遺言書が2通見つかった。
書いてある内容が全く違うのですが・・・


このような場合、どうなるのでしょう?



原則、遺言書が複数のときは、

新しい日付のものが優先

です(^_^)
(だから、遺言書には日付が必要です)



二つの遺言書の日付を比べてみることが必要になります。


ただ、注意点として、2つの遺言書の内容が両立するものであった場合は、2つとも遺言書として有効ですので注意されてください。


一つの遺言書には
「熊本市の土地はAに」と書かれている。

もう一つの遺言書には
「益城(ましき)町の土地はBに」と書かれている。


この2つは両立できるものです。
内容が衝突していません。


そのため、両方の遺言書がこの部分に関しては有効になります。


あくまでも新しい遺言書が優先されるのは、古い遺言書を訂正するような内容の場合のみです。
そういった意味では古い遺言書も勝手に破棄されない方がいいかもしれません。


ご注意くださいね(^_^)





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内緒で遺言書を作成すると残念な結果になることも・・ [遺言書]



内緒で遺言書を作りたい。。。



相談の中で、そう希望される方もいらっしゃいます。




遺言書の内容をしつこく聞かれそう・・・

そう思われる方も多いようです。



実際、内緒で遺言書を作成することはできます。


ただ、問題は


自分がいなくなってから遺言書が発見されないと意味がない


ことです(^_^;)


そのため、内緒で遺言書を作った場合は、工夫が必要になります。




たとえば、


自分しか分からない所で、必ず見つかる場所(金庫など)に保管しておく

自分が信頼する親族・専門家に預けておく


などです。





自分がいなくなった後に、遺言書の存在を知らせることは簡単ではありません。


見つけた人によっては、隠してしまうことも考えられます・・・


そのため、遺言書を内緒で作成した場合は、慎重に扱う必要があります。







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若い人は自筆証書遺言を [遺言書]


若い人には「死」というのは、身近なものではありません。
もちろん高齢の方より若い方が死ぬ可能性は低いです。

しかし、不幸なことですが、自分が死ぬ可能性があることも確かです。
不意の事故や病気なども、ないとはいえません。



それは、私も同じです。



だからこそ、若い時から遺言書を作ることも大切なことではないか。
私自身、そう思うようになってきました。


しかし、公正証書遺言などは費用がかかかります。
また、何度も作り変えるのは大変ですし、そのたびに費用が必要になります。


そこで、自筆で遺言書を書くことをお勧めしたいと思います。



私自身も書きました。
書いたからといって、今、何かが変わるわけではありません。
逆に言うと、だからこそ気軽に書けるものでもあります。


また、書くと意外にスッキリするのも事実。


自分の財産や心身を整理する意味でも遺言書はお勧めです。







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