相続の承認又は放棄の期間の伸長 [相続放棄]
父親が亡くなった。
しかし、財産や借金のことを聞いていなかった。
どうすればいいのか分からない。
そんなふうに思っているうちに、亡くなってから2ヶ月が過ぎた・・・
または、借金の確認が死後2ヶ月過ぎても終わらない・・・
そんな方はいませんか?
通常、亡くなってから(亡くなったことを知ってから)3ヶ月以内に相続放棄をすることになっています。
しかし、どうしても間に合わないことも多いんですよね。
実際、3ヶ月はあっという間です。
そんな時、どうするか。
相続をするかどうかを決める3ヶ月を延ばしてしまいましょう。
相続放棄ができる期間を延ばすためには、家庭裁判所に申し立てをしなければなりません。
申し立てをすると一般的に3ヶ月間延ばすことができます。
その間に、急いで相続をするかどうかを検討することになります。
もしもの時のため、そういった手続きがあることを知っておくといいかもしれません。
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熊本市東区きただ司法書士事務所HP
http://www.kitada-office.com/
電話番号 096−285−8181
きただ司法書士事務所 facebookページ
きただ司法書士事務所
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