自筆証書遺言として認められるには [遺言書]
自筆証書遺言とは簡単に言うと「自分で書く遺言書」のことです (^_^)
いつでもどんな時でも書けます。
また、公正証書遺言と違い、証人も必要ありません。
だから、作成するのも比較的簡単ですよ (^_^)
しかし、そんな自筆証書遺言ですが、認められるためには要件があります。
それは以下のとおりです。
1 自筆であること
パソコンで書かれたもの。
テープレコーダーに録音。
ビデオカメラで録画。
代筆。
など、すべてダメですよ(^_^;)
自分で内容を書かなければなりません。
もし、書けない場合は公正証書遺言などで作成する必要がありますね (^_^)
2 日付
日付のないもの。
また、「平成25年3月吉日」
「平成25年さくらの咲く頃に」
などは自筆証書遺言としての要件を満たしません。
そのため、遺言書自体が無効なものとされてしまいます。
ちなみに「平成25年の自らの誕生日の日に」
など、客観的に明からに日付が分かるものは大丈夫です (^_^)
3 氏名
氏名を書かなければなりません。
誰が書いたのかが分からないことを避けるためです。
これは、ニックネームや雅号なども認められます。
誰が書いたかが、はっきり分かれば問題ありません。
ただ、全く書いてないのはダメですよ(^_^;)
4 押印
自筆証書遺言は印鑑が必要です。
これは、法律上は認め印でも大丈夫です。
しかし、私個人としては、大切な書類なので実印を使うべきだとは思います。
以上が、自筆証書遺言の要件です。
これらのことをすべて満たさないと、遺言書として認められません。
書いたつもりでも、あとあと争いのもとになることもあります。
ご注意くださいね (^_^)
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