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遺言書を書くときは遺留分に気をつけましょう [遺言書]


遺留分とは、相続人が請求すれば受け取れる最低限の相続分のことです。
たとえば、遺言書で「相続財産全部を長男に」と書かれていても、次男は最低限の相続財産を請求することができます。


その遺留分の割合は以下のとおりです。


直系尊属(親などのことです)のみが相続人の場合→被相続人の財産の3分の1

上記以外の場合          →被相続人の財産の2分の1

兄弟姉妹             →なし



そのため、父親の相続(母親は父親より先に亡くなっている)では、相続人が子3人の場合、子の1人は最低6分の1の遺留分を請求することができることになります。
法定相続分3分の1×遺留分の割合2分の1


この遺留分が一番問題になるのは遺言書があった場合です。
たとえ遺言書に「全財産を〜〜に」と書かれていても、遺留分を請求されれば、そのとおりにはなりません。
また、相続財産に不動産が多い場合、遺留分のために金銭的な工面をしなければならず、泣く泣く不動産を売却せざるを得ない。
そんなことも起こりえます。


遺言書を、遺留分について検討しないまま、書いてしまうと大きな問題になる可能性があります。
もちろん、それでも全財産を一人に相続させる遺言を書くことはできます。
しかし、何らかの紛争を予見し、準備しておくべきなのは言うまでもありません。


遺言書を書かれるときは、注意されてください (^_^)






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