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自筆証書遺言では訂正をせず、書き直しましょう。 [遺言書]


自分で遺言書を書くにあたって、訂正には注意しましょう。
自筆証書遺言において、長い文章を手書きすることになります。

不動産は・・
預金のうち半分は・・
残りを・・     などなど。


長い文章ですので、もちろん書き損じることもあります。
しかし、その訂正は簡単ではありません。
簡単に二重線で消して訂正をするだけでは十分ではないのです。


正式には
二重線で消す
余白部分で文字の場所を指定する
そこに署名
変更箇所に押印
という手続きが必要になります。


結構面倒です・・(^_^;)
亡くなった方の遺志を伝えるものなので、それなりの手続きが求められています。

訂正方法を間違えると、訂正していないとされ争いのもとになることもあります。
そのため、慎重に行うことが必要です。



もし自信がない場合は、最初から書き直すことをお勧めします。
または、公正証書遺言をお勧めします。




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