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消費者金融から借りた借金の時効 [債務整理・過払い]


一般的に消費者金融等から借りたお金の時効は5年になります。
(個人からの借り入れは10年)
正確には最後に支払い(または借り入れ)をしてから5年です。

つまり、最後に返済(または借り入れ)をした日から5年間経過することで、時効により返済をする義務はなくなります。


ただし、時効について2つ注意すべき点があります。

ひとつは裁判についてです。
もし仮に、時効までの期間に相手方が裁判をしていた場合、時効までの期間が延びます。
相手が裁判をおこすと、さらに、およそ10年間は時効になりません。
そのため、5年以上支払っていなくても、時効ではないとうことは起こりえます。

時効だと思っていたら、時効ではなかった。
そんなこともありますので注意が必要です。


もうひとつ注意すべきなのは時効の主張についてです。
時効はこちらから主張しなければならないことになっています。

逆に言うと、相手が支払いの請求や裁判をすることは可能ということです。
通常、そのとき時効の主張をすれば、請求や裁判は終了します。
しかし、もし支払い等をしてしまうと、時効までの期間が延びることになるのです。

最近、本来時効になっている債権を安く買い取って、裁判等で請求してくる業者も多いので注意が必要です。
時効のことを知らずに、間違って支払ってしまうことを狙っている業者です。
裁判等をされたからといって、支払う義務があるかは分かりません。
落ち着いて、対応されてください。



以上が、時効における注意点です。
時効は支払う必要がなくなるという点で強力な制度ですが、判断が難しいものでもあります。
突然請求されたけれども、5年経過しているのではないか。
そう思われた場合は、専門家に相談された方がいいかもしれません。




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