任意整理と法的整理の違い [債務整理・過払い]
一般的に、借金の解決法として、任意整理と法的整理の2つの方法があります。
しかし、具体的にどんな手続きなのかはわかりにくいです。
任意整理と法的整理の違いは何でしょうか。
その2つの言葉の意味について、説明したいと思います。
任意整理
「任意」なので、「裁判所」を使わない。
そんなふうに考えていただければと思います。
裁判所をとおさず、手続きをするということです。
具体的には、司法書士や弁護士が相手と交渉し、支払いの和解をする。
そんな手続です
法的整理
逆に法的整理とは「裁判所を使った」という意味です。
つまり、破産や再生などが法的整理の代表的なものです。
破産は全く支払わない。
再生は一部を支払う。
そんなイメージになります。
「任意」と「法的」の違いを分かっていただけたでしょうか。
司法書士などが「任意整理ですね」と言ったときは、裁判所を利用しない手続ですという意味になります。
ぜひ参考にされてください(^・^)
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