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相続放棄をすると新たな相続人になる人がいる [相続放棄]

相続する財産が借金だけ。
そんな場合、相続放棄を考えられた方がいいと思います。


相続放棄は3ヶ月以内にしなければなりません。
結構、期間が短いですので、早めの相談をお勧めします。
(3ヶ月を過ぎても相続放棄できる場合もあります)


一般的に、相続人全員の方が相続放棄すると、次に相続人になる人が出てきます。
例えば、子全員が相続放棄すると、亡くなった方の親や”きょうだい”などが相続人になることが多いです。

そのため、できれば子が相続放棄する段階で、親や”きょうだい”の方にも相続放棄をする旨をお伝えしておいた方がいいかもしれません。
そうすることで、ある程度準備もできますし、手続きもスムーズにいくと思います。
急に相続人になったことを知って、驚かれる方もいらっしゃいます。
結局、その方ともめてしまうこともありえるからです。
(この場合の相続放棄期間は新たに相続人になった人がその事実を知ってから3ヶ月内です)


相続放棄は自分だけではない。
次の相続人になる人がいて、親族の問題になる。
それをご理解いただければと思います。


私も実際相談を受けるときは、親族の方のことを念のため確認させていただいています。

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