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建物を建てたとき権利証を発行させる手続き [登記(不動産登記・商業登記)]

新築で建物を建てるとき、当然には登記がされるわけではありません。
建てた人(またはその代理人)が登記の申請をすることによって、はじめて建物の登記ができることになります。
そして、建物を建てたときに行う登記は2つあります。


まず最初にする登記が表題登記です。
これは建物の場所や面積、構造などを登記するものです。
つまり、どんな建物かを登記するのが表題登記です。

この段階では、所有権者としての登録はないので権利証は発行されません。



表題登記の次に行うのが所有権保存登記です。
これは、所有権者を登録する登記になります。

そのため、所有権保存登記をすることで権利証が法務局から発行されることになります。
今後、不動産を担保に入れたりする場合、この権利証が必要になります。



建物を建てたときの登記には2種類ある。
それは、建物自体の登録と所有権者としての登録の2つ。
この2つの登記をすることで、権利証が発行されることになります。
表題登記だけでは権利証は発行されないのでご注意ください (^_^)
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