その建物、権利証はありますか? [登記(不動産登記・商業登記)]
登記は三段階になっている。
以前、そんな記事を書きました。
(参考 http://kumamotoshoshi.blog.so-net.ne.jp/2012-01-12-4 )
一段目が建物の形や広さを表す表題登記。
二段目が所有権者を示す所有権の登記。
三段目がその他の登記(担保権)を示す所有権以外の登記。
これら3つの区分け(看板)から登記はできている。
そして、二段目の登記をしないと権利証が発行されない。
そんな記事でした (^_^)
主に建物で一段目の登記(表題登記)のみしかしていない方も、まれにいらっしゃいます。
それは、権利証がそもそも発行されていないということです。
二段目の登記(所有権の登記)をすることは義務ではありませんが、権利証が発行されていないことを不安に思われる方もいらっしゃいます。
権利証の発行は時間的に締め切りはありません。
しかし、気になられるようでしたら、確認されるといいかもしれません。
そして、1段目のみしか登記していなければ、2段目の所有権の登記をされてみてはいかがでしょうか。
権利証が発行されるはずです (^_^)
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