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住所変更と登記 [登記(不動産登記・商業登記)]


登記名義人の方が住所を変更した後、何らかの登記をする場合、住所変更が必要になります。
たとえば、売買のときに売主さんの住所が登記の記載と変わっていれば、住所変更の登記が必要です。


これは登記官が、住所と氏名で本人であることを確認しているためです。
そのため、住所や氏名が変わった場合、それらが変わったという登記が必要になります。


1 引っ越した方
2 引っ越しではなく「何番地」から「何番何号」に変わった方
どちらの場合も住所変更の登記をする必要があります。


実際、2の方は行政による変更なので、納得がいかない方も多くおられます (^_^;)
市が勝手に変えたのに、なんで?
そう言われたのは1度や2度ではありません。


2の方は、登記の印紙税は無料なのですが、司法書士に依頼すると一般的に報酬が必要になります。
(1の場合は印紙税が必要です)


なんとなく理不尽です。
しかし、登記官からすると本人確認のためだということになります。


そのため、私はご自身で変更の登記をすることをお勧めすることも多いです。
法務局に何度か行く必要はありますが、申請の方法を教えていただけるようです。
時間がかかり面倒ですが費用は少なくすみます。


名義人が住所変更をした場合は、いろいろな登記をするときに、住所変更の登記が必要になる。
そして、それは自分でできないことはない。
そんなお話でした (^_^)
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