権利証が発行されなくなった?! [登記(不動産登記・商業登記)]
登記のお話です。
まず、権利証とはなんでしょう?
権利証とは登記(売買、担保など)をする時に必要となる書面です。
もちろん大事なもの。
この権利証に、ここ数年大きな変化がおきています。
昔、権利証は書面でした。
その「紙」自体が権利証です。
登記は、その「紙」を添付していました。
しかし、ここ数年(法務局により時期は異なります)、暗証番号の権利証が発行されるようになっています。
つまり、12桁のアルファベットと数字の暗証番号が書かれた紙が発行されます。
(正確には「登記識別情報」といいます)
以前の紙とは違い、その暗証番号さえあれば登記ができることになります。
例えば、誰か知らない人が暗証番号をメモし、そのメモを持って外に出る。
その場合、たとえ暗証番号が書かれていた元の紙が自宅にあったとしても、昔で言えば紙の権利証を盗まれたことと同じになります。
したがって、新しい権利証(暗証番号型)は簡単に人に見せてはいけない書面となりました。
注意が必要です。
また、もうひとつ注意が必要なのは
これまでの「紙の権利証」もこれまでどおり使えるということです。
今後の権利証発行から徐々に暗証番号型に変わっていくことになっています。
記事のタイトルですが、正確には
「紙の権利証は発行されないけど、暗証番号型の権利証が発行されるようになった」となります。
まず、権利証とはなんでしょう?
権利証とは登記(売買、担保など)をする時に必要となる書面です。
もちろん大事なもの。
この権利証に、ここ数年大きな変化がおきています。
昔、権利証は書面でした。
その「紙」自体が権利証です。
登記は、その「紙」を添付していました。
しかし、ここ数年(法務局により時期は異なります)、暗証番号の権利証が発行されるようになっています。
つまり、12桁のアルファベットと数字の暗証番号が書かれた紙が発行されます。
(正確には「登記識別情報」といいます)
以前の紙とは違い、その暗証番号さえあれば登記ができることになります。
例えば、誰か知らない人が暗証番号をメモし、そのメモを持って外に出る。
その場合、たとえ暗証番号が書かれていた元の紙が自宅にあったとしても、昔で言えば紙の権利証を盗まれたことと同じになります。
したがって、新しい権利証(暗証番号型)は簡単に人に見せてはいけない書面となりました。
注意が必要です。
また、もうひとつ注意が必要なのは
これまでの「紙の権利証」もこれまでどおり使えるということです。
今後の権利証発行から徐々に暗証番号型に変わっていくことになっています。
記事のタイトルですが、正確には
「紙の権利証は発行されないけど、暗証番号型の権利証が発行されるようになった」となります。
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