相続登記の義務化を「相続の話し合い」に利用する。 [遺産分割協議・相続の話し合い]
相続登記の義務化が来年令和6年4月から始まります。
始まるまで、約一年です。
相続登記の義務化は、もちろん相続登記の促進を目的としたものです。
しかし、相続の当事者としては別の利用方法があります。
それは、相続登記の義務化により、家族で相続の話をしやすくなるということです。
誰でも損をするのは嫌なもの。
相続登記をしないことで、罰金のようなもの(厳密には過料)を取られるのは避けたい。
そういった状況で、
「相続登記の義務化が始まるんだってね」
「相続しないと罰金がかかるってね」
などといった会話はしやすくなるのではないでしょうか。
何もない状況で、相続の話をすることは抵抗がある人も多いと思います。
ぜひ、この相続登記の義務化を利用して、相続の話し合いのきっかけを作ってください。
そういった意味では、この一年がチャンスとも言えますね。
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お父さんが言っていたは証拠にならない。 [遺言書]
相続の話し合いでは、いろいろな話が出てくることがあります。
その中で、よくあるのは、
「お父さんは、あそこの土地は私に相続させると言っていた」
です。
なるほど。
確かに、お父様はそう言ったかもしれません。
しかし、それは証拠になりません。
他の相続人が聞いていたとしても、そのことが証拠になることもありません。
それは、お父様がどのような意味で言ったのか。
最後までそのお気持ちにお変わりがなかったのか。
そういったことの確証が取れないからです。
もし、そのような「言ったこと」を証拠にするためには、
「遺言書を書いてもらう」しかありません。
遺言書として、しっかり作成されていれば、お父様のご希望は叶えることができます。
もし、仮にお父様がそのようなことを言われていた場合は、
遺言書に書くことを(やんわり?)お勧めされてもいいかもしれません。
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父が言っていたことを信じてもらえなかった
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です。
なるほど。
確かに、お父様はそう言ったかもしれません。
しかし、それは証拠になりません。
他の相続人が聞いていたとしても、そのことが証拠になることもありません。
それは、お父様がどのような意味で言ったのか。
最後までそのお気持ちにお変わりがなかったのか。
そういったことの確証が取れないからです。
もし、そのような「言ったこと」を証拠にするためには、
「遺言書を書いてもらう」しかありません。
遺言書として、しっかり作成されていれば、お父様のご希望は叶えることができます。
もし、仮にお父様がそのようなことを言われていた場合は、
遺言書に書くことを(やんわり?)お勧めされてもいいかもしれません。
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