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相続登記の義務化を「相続の話し合い」に利用する。 [遺産分割協議・相続の話し合い]



相続登記の義務化が来年令和6年4月から始まります。

始まるまで、約一年です。



相続登記の義務化は、もちろん相続登記の促進を目的としたものです。

しかし、相続の当事者としては別の利用方法があります。


それは、相続登記の義務化により、家族で相続の話をしやすくなるということです。



誰でも損をするのは嫌なもの。

相続登記をしないことで、罰金のようなもの(厳密には過料)を取られるのは避けたい。


そういった状況で、

「相続登記の義務化が始まるんだってね」

「相続しないと罰金がかかるってね」

などといった会話はしやすくなるのではないでしょうか。



何もない状況で、相続の話をすることは抵抗がある人も多いと思います。



ぜひ、この相続登記の義務化を利用して、相続の話し合いのきっかけを作ってください。

そういった意味では、この一年がチャンスとも言えますね。



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お父さんが言っていたは証拠にならない。 [遺言書]

相続の話し合いでは、いろいろな話が出てくることがあります。

その中で、よくあるのは、

「お父さんは、あそこの土地は私に相続させると言っていた」
です。



なるほど。

確かに、お父様はそう言ったかもしれません。


しかし、それは証拠になりません。

他の相続人が聞いていたとしても、そのことが証拠になることもありません。



それは、お父様がどのような意味で言ったのか。
最後までそのお気持ちにお変わりがなかったのか。

そういったことの確証が取れないからです。



もし、そのような「言ったこと」を証拠にするためには、
「遺言書を書いてもらう」しかありません。


遺言書として、しっかり作成されていれば、お父様のご希望は叶えることができます。


もし、仮にお父様がそのようなことを言われていた場合は、
遺言書に書くことを(やんわり?)お勧めされてもいいかもしれません。


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父が言っていたことを信じてもらえなかった

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