遺言書作成のための第一歩 [遺言書]
遺言書を作成するために必要な第一歩。
それは、財産の整理です。
そもそも、自分の財産を把握せずに誰に相続させるかを決めることは難しいからです。
もちろん、
「長男に全部相続させる」
という遺言書であれば、それほど気にすることはないかもしれません。
しかし、長男の方からすると、どんな財産があるのかを知りたいと思うこともあるでしょう。
また、すべてを渡すにしろ、どのくらい渡すことになるのか。
さらには、遺留分(相続人が請求すれば最低限もらえる財産。他の相続人が請求する可能性もあるため)の計算をしておいた方がいいことも多いです。
それらの理由により、ある程度財産を把握することが必要です。
意外に自分でも気づかない財産があるものです。
それを遺言書作成の参考にする。
相続人同士のバランスを考える。
そういったことにも使えるのが、財産整理となります。
簡単に書き出すだけでも、いいと思います。
おすすめです。
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遺産分割協議書には実印が必要です。 [遺産分割協議・相続の話し合い]
遺産分割協議書には実印が必要です。
そもそも遺産分割協議書はなぜ必要なのか?
それは、後からのトラブル防止でもあり、第三者に協議の内容を認めてもらうためです。
第三者とは、銀行、法務局、裁判所などのことです。
後から遺産分割協議と異なる主張があった場合でも、
遺産分割協議書があるからこそ、全員の話し合いが終わっていることを証明できます。
そのため、原則相続人全員が遺産分割協議書には実印を押印していただく必要があります。
また、印鑑証明書も必須です。
仮に、法務局や銀行などに提出することはなくても、実印と印鑑証明書により、
遺産分割協議書が確かなものだと証明することが容易になるはずです。
そのため、どんな状況であっても、遺産分割協議書には実印を押してもらいましょう。
なお、登記(法務局)では、原則実印及び印鑑証明書が必須となります。
ご注意ください。
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相続の手続きでは実印が必要になることが多い
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そもそも遺産分割協議書はなぜ必要なのか?
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第三者とは、銀行、法務局、裁判所などのことです。
後から遺産分割協議と異なる主張があった場合でも、
遺産分割協議書があるからこそ、全員の話し合いが終わっていることを証明できます。
そのため、原則相続人全員が遺産分割協議書には実印を押印していただく必要があります。
また、印鑑証明書も必須です。
仮に、法務局や銀行などに提出することはなくても、実印と印鑑証明書により、
遺産分割協議書が確かなものだと証明することが容易になるはずです。
そのため、どんな状況であっても、遺産分割協議書には実印を押してもらいましょう。
なお、登記(法務局)では、原則実印及び印鑑証明書が必須となります。
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