SSブログ

相続対策は理解から [相続の準備]


相続対策をしなければ・・・

そうですね。
そのお考えは間違いではありません。

相続対策をしないことで、相続人の方の苦労が増えたり、
余計な出費が多くなることもあります。


そのため、相続対策はしないより、したほうがいいです。


ただ、やみくもに相続対策をすればいいわけではありません。


相続対策には、一番効果的なやり方があります。
しかし、それはそれぞれの事情によって違うもの。

遺言書であったり、信託であったり。
場合によっては、単に口座解約の手続きをするだけでいい場合もあります。


そういったことの判断として、まずは相続に関する理解を深める必要があるんです。


相続が生じたらどうなるのか?
相続人は誰なのか?


そういったことを理解することから、相続対策が始まります。



司法書士や弁護士に相談するのは抵抗がある・・・
そういった方は、市町村などの無料相談会を利用されてもいいかもしれません。


まずは理解から。
そんな話でした。





リンク
 きただ司法書士事務所 


ランキング参加しています。
↓押していただけると幸いです (^_^)


にほんブログ村 地域生活(街) 九州ブログ 熊本(市)情報へ
にほんブログ村

人気ブログランキングへ

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
質問・ご意見・お問い合わせはこちらからお願いします。

熊本市東区きただ司法書士事務所HP
 https://www.kitada-office.com/
QRjboEXIwNeQJSu1358578673_1358578738.jpg

電話番号 096−285−8181


きただ司法書士事務所 facebookページ 
きただ司法書士事務所
nice!(0)  コメント(0) 
共通テーマ:仕事

相続放棄、間に合う場合もあります! [相続放棄]

相続放棄は3ヶ月以内に行わなければならない。

確かにその決まりはあります。


しかし、3ヶ月過ぎても相続放棄をすることができる場合があります。


例えば、

連絡をとっておらず、亡くなったことさえ知らない父親の債権者から通知が届いた

場合などがそうです。



そもそも父親が亡くなったことを知らなければ、相続放棄ができません。
(相続人になったことを知らない人が、相続の手続きはしないからです)

しかし、そのような場合、亡くなってから3ヶ月を相続放棄の期間としてしまうと、
必ず借金を相続してしまうことになります。
大変なことになりますよね(・_・;)


そのため、法律上では、「自分が相続人になったことを知ってから」3ヶ月以内であれば、
相続放棄ができるとされています。



相続放棄では、あきらめずに早めに相談をお勧めします。



リンク
 きただ司法書士事務所 相続放棄


ランキング参加しています。
↓押していただけると幸いです (^_^)


にほんブログ村 地域生活(街) 九州ブログ 熊本(市)情報へ
にほんブログ村

人気ブログランキングへ

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
質問・ご意見・お問い合わせはこちらからお願いします。

熊本市東区きただ司法書士事務所HP
 https://www.kitada-office.com/
QRjboEXIwNeQJSu1358578673_1358578738.jpg

電話番号 096−285−8181


きただ司法書士事務所 facebookページ 
きただ司法書士事務所
nice!(0)  コメント(0) 
共通テーマ:仕事

相続の手続きで大切なのは、無理をしないこと [相続全般]


相続の手続きをされるのは、通常そのご家族です。

相続手続きは多岐に渡ります。
市町村役場や税務署、法務局、金融機関、陸運局など、さまざまな手続きが必要です。


相続の手続きは、人が亡くなられた時の手続きです。
当然でしょうか。

しかし、その「悲しみ」の中で、手続きをすることは本当に大変なことなんです。


だからこそ、期限のあるものから少しずつ。
頼めることは頼んでしまう。



無理はしない。

それが最も大切なことです。


相続の手続きで体調を崩してしまった・・・

そんなことがないようにしなければなりません。



相続の手続きは、誰もが慣れることがないもの。
簡単にできる手続きではありません。


だからこそ、ご家族で協力されながら、無理のないように手続きを進められてください。



リンク
 https://kumamotoshoshi.blog.ss-blog.jp/2020-04-10


ランキング参加しています。
↓押していただけると幸いです (^_^)


にほんブログ村 地域生活(街) 九州ブログ 熊本(市)情報へ
にほんブログ村

人気ブログランキングへ

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
質問・ご意見・お問い合わせはこちらからお願いします。

熊本市東区きただ司法書士事務所HP
 https://www.kitada-office.com/
QRjboEXIwNeQJSu1358578673_1358578738.jpg

電話番号 096−285−8181


きただ司法書士事務所 facebookページ 
きただ司法書士事務所
nice!(0)  コメント(0) 
共通テーマ:仕事

売買の前に相続登記が必要です。 [相続登記]



登記の名義変更には原因が必要です。


なぜ名義が変わるのか。


登記では、それを表示しなければなりません。

その理由には「売買」「贈与」「相続」などがあります。


つまり、名義変更の時に理由が「売買」とあれば、“名義人が「売買」しましたよ“といった意味になります。


そこで、問題になるのは、売買する不動産の名義が亡くなった方の場合です。


その場合、亡くなった方が「売買」契約をすることはできません。
そのため、亡くなった方の名義のまま「売買」による名義変更をすることはできないんです。



よって、必ず「売買」を理由に名義変更する場合、「相続」を理由として相続人名義にしなければなりません。



いざ売買したいと思われた時、

「あれ。まだ亡くなった父の名義のままだ・・・」

ということがないように、名義の確認をされてみてください。



売買のいい話があったときのために準備をしておく。
そういったことも必要かと思います。







ランキング参加しています。
↓押していただけると幸いです (^_^)


にほんブログ村 地域生活(街) 九州ブログ 熊本(市)情報へ
にほんブログ村

人気ブログランキングへ

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
質問・ご意見・お問い合わせはこちらからお願いします。

熊本市東区きただ司法書士事務所HP
 https://www.kitada-office.com/
QRjboEXIwNeQJSu1358578673_1358578738.jpg

電話番号 096−285−8181


きただ司法書士事務所 facebookページ 
きただ司法書士事務所
nice!(0)  コメント(0) 
共通テーマ:仕事

この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。