相続対策は理解から [相続の準備]
相続対策をしなければ・・・
そうですね。
そのお考えは間違いではありません。
相続対策をしないことで、相続人の方の苦労が増えたり、
余計な出費が多くなることもあります。
そのため、相続対策はしないより、したほうがいいです。
ただ、やみくもに相続対策をすればいいわけではありません。
相続対策には、一番効果的なやり方があります。
しかし、それはそれぞれの事情によって違うもの。
遺言書であったり、信託であったり。
場合によっては、単に口座解約の手続きをするだけでいい場合もあります。
そういったことの判断として、まずは相続に関する理解を深める必要があるんです。
相続が生じたらどうなるのか?
相続人は誰なのか?
そういったことを理解することから、相続対策が始まります。
司法書士や弁護士に相談するのは抵抗がある・・・
そういった方は、市町村などの無料相談会を利用されてもいいかもしれません。
まずは理解から。
そんな話でした。
リンク
きただ司法書士事務所
ランキング参加しています。
↓押していただけると幸いです (^_^)
にほんブログ村
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
質問・ご意見・お問い合わせはこちらからお願いします。
熊本市東区きただ司法書士事務所HP
https://www.kitada-office.com/
電話番号 096−285−8181
きただ司法書士事務所 facebookページ
きただ司法書士事務所
相続放棄、間に合う場合もあります! [相続放棄]
相続放棄は3ヶ月以内に行わなければならない。
確かにその決まりはあります。
しかし、3ヶ月過ぎても相続放棄をすることができる場合があります。
例えば、
連絡をとっておらず、亡くなったことさえ知らない父親の債権者から通知が届いた
場合などがそうです。
そもそも父親が亡くなったことを知らなければ、相続放棄ができません。
(相続人になったことを知らない人が、相続の手続きはしないからです)
しかし、そのような場合、亡くなってから3ヶ月を相続放棄の期間としてしまうと、
必ず借金を相続してしまうことになります。
大変なことになりますよね(・_・;)
そのため、法律上では、「自分が相続人になったことを知ってから」3ヶ月以内であれば、
相続放棄ができるとされています。
相続放棄では、あきらめずに早めに相談をお勧めします。
リンク
きただ司法書士事務所 相続放棄
ランキング参加しています。
↓押していただけると幸いです (^_^)
にほんブログ村
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
質問・ご意見・お問い合わせはこちらからお願いします。
熊本市東区きただ司法書士事務所HP
https://www.kitada-office.com/
電話番号 096−285−8181
きただ司法書士事務所 facebookページ
きただ司法書士事務所
確かにその決まりはあります。
しかし、3ヶ月過ぎても相続放棄をすることができる場合があります。
例えば、
連絡をとっておらず、亡くなったことさえ知らない父親の債権者から通知が届いた
場合などがそうです。
そもそも父親が亡くなったことを知らなければ、相続放棄ができません。
(相続人になったことを知らない人が、相続の手続きはしないからです)
しかし、そのような場合、亡くなってから3ヶ月を相続放棄の期間としてしまうと、
必ず借金を相続してしまうことになります。
大変なことになりますよね(・_・;)
そのため、法律上では、「自分が相続人になったことを知ってから」3ヶ月以内であれば、
相続放棄ができるとされています。
相続放棄では、あきらめずに早めに相談をお勧めします。
リンク
きただ司法書士事務所 相続放棄
ランキング参加しています。
↓押していただけると幸いです (^_^)
にほんブログ村
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
質問・ご意見・お問い合わせはこちらからお願いします。
熊本市東区きただ司法書士事務所HP
https://www.kitada-office.com/
電話番号 096−285−8181
きただ司法書士事務所 facebookページ
きただ司法書士事務所
相続の手続きで大切なのは、無理をしないこと [相続全般]
相続の手続きをされるのは、通常そのご家族です。
相続手続きは多岐に渡ります。
市町村役場や税務署、法務局、金融機関、陸運局など、さまざまな手続きが必要です。
相続の手続きは、人が亡くなられた時の手続きです。
当然でしょうか。
しかし、その「悲しみ」の中で、手続きをすることは本当に大変なことなんです。
だからこそ、期限のあるものから少しずつ。
頼めることは頼んでしまう。
無理はしない。
それが最も大切なことです。
相続の手続きで体調を崩してしまった・・・
そんなことがないようにしなければなりません。
相続の手続きは、誰もが慣れることがないもの。
簡単にできる手続きではありません。
だからこそ、ご家族で協力されながら、無理のないように手続きを進められてください。
リンク
https://kumamotoshoshi.blog.ss-blog.jp/2020-04-10
ランキング参加しています。
↓押していただけると幸いです (^_^)
にほんブログ村
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
質問・ご意見・お問い合わせはこちらからお願いします。
熊本市東区きただ司法書士事務所HP
https://www.kitada-office.com/
電話番号 096−285−8181
きただ司法書士事務所 facebookページ
きただ司法書士事務所
売買の前に相続登記が必要です。 [相続登記]
登記の名義変更には原因が必要です。
なぜ名義が変わるのか。
登記では、それを表示しなければなりません。
その理由には「売買」「贈与」「相続」などがあります。
つまり、名義変更の時に理由が「売買」とあれば、“名義人が「売買」しましたよ“といった意味になります。
そこで、問題になるのは、売買する不動産の名義が亡くなった方の場合です。
その場合、亡くなった方が「売買」契約をすることはできません。
そのため、亡くなった方の名義のまま「売買」による名義変更をすることはできないんです。
よって、必ず「売買」を理由に名義変更する場合、「相続」を理由として相続人名義にしなければなりません。
いざ売買したいと思われた時、
「あれ。まだ亡くなった父の名義のままだ・・・」
ということがないように、名義の確認をされてみてください。
売買のいい話があったときのために準備をしておく。
そういったことも必要かと思います。
ランキング参加しています。
↓押していただけると幸いです (^_^)
にほんブログ村
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
質問・ご意見・お問い合わせはこちらからお願いします。
熊本市東区きただ司法書士事務所HP
https://www.kitada-office.com/
電話番号 096−285−8181
きただ司法書士事務所 facebookページ
きただ司法書士事務所