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相続の話し合いは“少しずつ“進めていこう [遺産分割協議・相続の話し合い]


相続の話し合い(遺産分割協議)は重要な話し合いになります。

それによって、相続する財産が変わりますし、
場合によっては、その後の相続人間の関係性も変わってしまいます。


だからこそ、慎重に進めていくことが必要です。



そこで、お勧めなのが、話し合いを“少しずつ“進めていくことです。

話し合いという“大ごと“にする必要はありません。
ちょっとした世間話、雑談の中で、相続の話をしてみる。

「相続の件どうする?」
「建物の名義、父さんのままだったね」
「どんなふうに、相続の手続きすればいいんだろうね」
「そろそろ名義変更必要かなあ。どう思う?」

など、ほんとうに雑談みたいな形で軽く聞いてみてもいいと思います。


しっかりした話し合いは最後の最後でいいです。

最初から気合が入った話し合いをすると、お互い身構えますから・・・
最初はリラックスして話し合うぐらいがちょうどいいのではないでしょうか。

結果、お互いの考えや希望が分かって、うまくいくことが多いです。


そういった会話の中から、少しずつ前に進めていく。
最終的な決定をする準備をしていく。


急ぎすぎで、問題が生じることも多いので、ご注意くださいね。



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相続登記の義務化と相続登記の相談 [相続登記]


最近、相続の相談が増えています。
特に相続登記に関する相談が多くなっているように感じます。


やはり、相続登記の義務化の影響でしょうか。
相続登記の義務化とは、3年以内に相続登記をしないと過料(罰金のようなもの)が発生するというものです。


しかし、現在は、まだ義務化になっているわけではありません。
法律の運用開始は令和6年4月1日からです。



ただ、やはり早めに心配だから相続登記をしておきたい。
そんな方も多くいらっしゃいます。


なお、施行日(令和6年4月1日)前に相続が発生した場合においても、相続登記の申請義務が課されることになります。

ただし、その場合は施行日(運用開始日)から3年以内に登記をする必要が生じます。


ご注意ください。



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年明けは、相続の答え合わせの時期? [相続全般]


年末年始は、家族の集まりの多い時期です。

そこで、様々な話をすることも多いのではないでしょうか。


近況や親戚の状況、健康のこと。
いろいろなことが話題にのぼります。

その中の一つに相続のことも含まれます。


「そういえば、土地の名義が亡くなった父のままだ」
「今後、うちの山を誰が引き継いでいくのか?」
「子供のいない叔父さんが亡くなったらしい」


今、起こっている相続から将来の準備まで。

相続とはいえども様々なことがあります。



しかし、ご家族でお話し合いされても、結論が出ないことも多いです。
ご家族に専門家がいない限り、その前提条件や結論が正しいのかが判断できない。
結果、なんとなく有耶無耶に終わってしまう。


そういったこともあります。


そのような場合は、専門家に相談されてみてはいかがでしょうか。

「家族ではこういう結論が出たんですが、いかがでしょうか?」と、相談してみる。


それに対し、専門家がその結論に対して、反応してくれると思います。



実際、年明けは、当事務所でもそのような電話が多くいただきます。

もちろん行政などの無料相談などを利用するのもお勧めです。


そういった意味で、年明けは「相続の答え合わせの時期」と言えるかもしれません。





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相続財産がないから相続とは無関係? [相続あるある]


「相続?私には関係ない。」


そんなふうに言われる方もいます。


理由は様々ですが、

相続財産がない

という理由から言われることも多いようです。


ただ、これらの理由があったとしても相続の手続きは発生します。



「相続財産がない」と思っていても、預貯金0で亡くなられない限り、相続の手続きは発生します。
また、借金についても相続の対象になります。

現代社会において、「相続財産がない」という状況は考えにくいです。
少なからず相続財産はあります。


実際、相続人のほとんどの方が、銀行で手続きを行なっています。
そして、「銀行での手続きがこんなに大変だとは・・・」と言われる方も多いです。


相続財産がないから、相続とは無関係・・・・
とは言えませんので、やっぱり準備が必要です。

「あれ?こんなはずじゃなかった」と言わないようにしましょう(^^ゞ


ご注意ください。





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