相続は準備できるもの(相続人になる予定の方) [相続の準備]
相続は準備ができます。
一般的に、自分が親の相続人になる人ことは分かるはずです。
相続人になれば、相続の話し合いをする必要がある。
手続きもする必要がある。
そんなふうに分かっていること。
だからこそ、準備をすることができます。
それは、
親との相続の話し合いや
他の相続人との関係性
だったりします。
話し合いをすることが分かっている。
だから、相続のとき、お互いに話し合える状況ではいましょう。
普段から、うまくいっていないのに相続の時にうまくいく・・・・
あまり考えられませんね(^^ゞ
少々、現金な話になるかもしれません。
ただ、それは財産が欲しいからというわけではなく、
話し合いがスムーズにいって、お互いの関係性が悪くならないため。
今後も兄弟であり、親族として、いろいろなことを協力する間柄です。
その関係性を相続の準備として、大切にしていただければと思います。
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“いざ“というときのための相続登記 [相続登記]
相続登記をしない。
それでも、住むには何も支障がない。
亡くなった父親名義の家に住んで、何の問題ない。
そんな状況ということはあります。
名義なんて、家を使う分には関係ない。
とも言えます。
しかし、その家を建て替えたい。
リフォームしたい。
そんなときは、多くの場合で相続登記が必要になります。
相続登記によって、名義変更をしていないと、
土地を担保にしてローンを組めません。
そうすると、現金で建替えやリフォームをしなければならなくなります。
現金がなかったら・・・・そのまま?
このような状況が相続登記をしないと起こり得ます。
もちろん相続登記したから、すぐに“どう”ということはありません。
しかし、将来相続登記をしなければならない時期は必ず来ます。
特に宅地や住宅の場合は、相続登記がいずれ必要です。
そういった事情から、専門家は早めの相続登記をお勧めすることが多いです。
もちろん無理をすることは、お勧めしませんが、
こういった事情を知っていただければ、相続登記をするきっかけになるかと思います。
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相続登記をしたからといって、相続税がかかるわけではありません。 [相続登記]
相続のご相談をいただくにあたり、
たまに質問をいただくのが相続登記と相続税の関連についてです。
特に、
「相続登記をしたら、相続税がかかるんでしょ?」
という質問です。
これは、事実と違います。
相続税は、相続登記の有無に関わらずかかります。
また、相続登記をしなくても、支払わなければなりません。
相続税は税ですから(当たり前)、そんなに待ってくれないわけです(^^ゞ
相続税は10ヶ月の間に相続税の申告をする必要があります。
その間に登記がされているかどうかは考慮されません。
逆にいえば、相続税がかかるからと、相続登記を先延ばしにされてきた方は、
関係がないので、早めに相続登記をすることをおすすめします。
税と登記、いろいろな面で無関係なわけではないのですが、
相続税の支払いの時期と相続登記は関係がないんです。
参考にされてください。
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初めての家族会議は相続の話 [遺産分割協議・相続の話し合い]
家族会議って、皆さん経験がありますか?
なにか重要な場合でなければ、「家族会議」は行われないと思います。
滅多にないともいえますね。
しかし、この家族会議は相続の時に行われることも多いです。
(実際は全員で集まらないこともあります)
普段、みんなで会議なんて、なかなかすることがない。
ましてや、相続人ひとりひとりに家庭がある。
そんな状況で、みんなで話すことなんて通常ないわけです。
ただ、相続においては、この「家族会議」が行われることがあります。
全員揃うだけでも、何(十)年振り?
といった状況で始まる話し合い。
もちろん、それによりいろいろなことが決まり
相続の手続きが進んでいくことがほとんどです。
ドキドキしますね(^^ゞ
どんな話になるのか検討もつかないことも多いです。
それでも、どこかでは話し合いは必要です。
誰かが思い切って、提案しなければなりません。
相続において、家族会議が行われることもあるということ。
それを理解しておけば、少しでも関係性を持っておくことが
重要なことが分かっていただけるでしょうか。
家族会議の話でした(^^)
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常識的に、法的には正しくても、丁寧に説明すること。 [遺産分割協議・相続の話し合い]
相続の話し合いで、必要なこと。
それは、
丁寧に説明すること
です。
どんな希望を言うにしろ、当たり前だと思ってはいけません。
法的には正しくても、同じです。
常識的な提案でも、しっかり説明しなければなりません。
それは、相続において、印鑑を押すことは気持ち次第だからです。
もちろん、家庭裁判所で話し合えば、「その」常識的で法的には正しい結論になるかもしれません。
しかし、裁判所で話し合うことは大変です。
時間も手間もかかります。
精神的にも疲れます。
なるべくなら、裁判所に行く前の話し合いで終わらせた方がいい。
それは、どんな相続人の方でも言われることです。
それであれば、自分の正しさを主張するのではなく、
相手の納得のしやすい理由を説明することが必要です。
簡単ではないことは分かります。
しかし、それをやらなければならない相続は確実にあります。
冷静に、理由を丁寧に説明すること。
それが、相続の話し合いでは大切なことです。
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相続人はどこにいる? [遺産分割協議・相続の話し合い]
相続の話し合いをしたい。
しかし、相続人がどこにいるか分からない。
そんなこともあります。
亡くなった方に子どもがいない。
両親(及び祖父母等)も亡くなっている。
そんな場合、相続人は兄弟姉妹となります。
しかし、何十年もあったことがない。
連絡も取れない。
もちろん葬儀にも出席しなかった。
いろいろなご家族の事情で、そんなこともあるものです。
ただ、話し合いをしなければ、相続手続きは進みません。
そこで、相続人を探さなければなりません。
では、どうすればいいでしょうか?
そういった場合は、まず相続人の戸籍を取得します。
戸籍が取れたら、戸籍の付票を取得してみてください。
戸籍の付票には相続人の住所が書かれているはずです。
その住所を使って、訪問やお手紙などで相続の手続きを調査することになります。
相続人がどこにいるか分からないとき、
まずは戸籍、そして戸籍の付票
を取得する。
そこから始めていきましょう。
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遺言書が兄弟仲を良くする。 [遺言書]
遺言書といえば、とかく財産の分け方に注目がいきがちです。
もちろん、そういった点で役に立つことは否定できません。
不動産を長男に。
預貯金を次男に。
などと記載すれば、相続財産の分け方の話し合いをする必要はありません。
結果、容易に財産を分けることができるでしょう。
それでは、「容易に財産を分けること」とは、どのようなことでしょうか。
それは、相続人間で話し合いをしないで良いということです。
相続人間で話し合いをしないで良いということは、
争いが生じるような話し合いが行われないということ。
つまり、遺言書を書くことで、兄弟間での争いが起きにくくなる。
兄弟仲が悪くならなくなる。
兄弟であれば、相続の後も、いろいろなことで協力することも出てきます。
しかし、一度相続で争いになってしまうと、大変です。
相続ではない部分にも影響が出てきてしまいます。
本当は兄弟協力してすべきことができなくなってしまう。
うまくいっていた、親族関係も壊れてしまう。
そんなこともあります。
それは家族の関係として、いい状態とはいえません。
だからこそ、遺言書を書くことが大切です。
遺言書は財産の分け方を決めるだけにとどまりません。
その先の人間関係に至るまで、影響していくものです。
ぜひ、検討されてみられてはいかがでしょうか。
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