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相続登記の義務化の注意点 [相続全般]

相続登記は令和6年4月1日から義務化されます。

そのため、早めの準備が必要です。

令和6年時点で、亡くなられている方が名義人の場合、
令和9年までに相続登記などをしないと、10万円以下の過料に科されることがあります。



つまり、令和6年以降に亡くなられた方のみに適用があるわけではありません。

令和6年までに亡くなられた方の相続人にも適用がありますのでご注意ください。


相続登記は時間がかかるものです。

そのため、余裕を持って準備をされることをお勧めします。




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