遺産分割協議書には実印が必要です。 [遺産分割協議・相続の話し合い]
遺産分割協議書には実印が必要です。
そもそも遺産分割協議書はなぜ必要なのか?
それは、後からのトラブル防止でもあり、第三者に協議の内容を認めてもらうためです。
第三者とは、銀行、法務局、裁判所などのことです。
後から遺産分割協議と異なる主張があった場合でも、
遺産分割協議書があるからこそ、全員の話し合いが終わっていることを証明できます。
そのため、原則相続人全員が遺産分割協議書には実印を押印していただく必要があります。
また、印鑑証明書も必須です。
仮に、法務局や銀行などに提出することはなくても、実印と印鑑証明書により、
遺産分割協議書が確かなものだと証明することが容易になるはずです。
そのため、どんな状況であっても、遺産分割協議書には実印を押してもらいましょう。
なお、登記(法務局)では、原則実印及び印鑑証明書が必須となります。
ご注意ください。
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熊本市東区きただ司法書士事務所HP
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電話番号 096−285−8181
きただ司法書士事務所 facebookページ
きただ司法書士事務所
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